介護職員のさらなる処遇改善を図るため,令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において,「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され,当法人でも加算算定を行っています。当該加算を受けるためには,以下の要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
1.現行の処遇改善加算(I)から(Ⅲ)を取得していること
2.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について,「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上の取組を行うこと
3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について,ホームページの掲載を通じた見える化を行っていること
以下の要件に基づき,当法人における処遇改善に関する砕いてきな取組(賃金以外)について,以下のとおり公表します。